スタッフブログ

2020.04.21更新

みなさん こんにちわ
司法書士の梨子本です

新型コロナ感染については、抗体を持つかワクチンが開発されるまでは終息は難しいと思われますね



ご来所頂くお客様には、廊下に設置してあります除菌スプレーで、手を消毒して頂いてから面談をさせて頂いております



当事務所では、常時、窓扉を開放し換気を十分確保するように努めます

面談スペースには、ビニールシートを設置させて頂きました

 

担当者は、マスク着用のうえ、ご相談に応じさせて頂いておりますております

 


ご理解ご協力をお願いいたしますhttps://www.nashimoto-office.com/asset/IMG_0717%20%28002%29.jpg

 

投稿者: 司法書士梨子本綜合法務事務所

2019.08.26更新

みなさん こんにちわ

司法書士の梨子本です

 

地域市民の皆様方を対象として、家族信託の制度を知って頂きたく、定期的に「家族信託セミナー」を開催しています

麻生市民館では、3月9日(土)に開催したばかりなのですが、最近、家族信託のお問い合わせが多く頂きましたので、再度開催する

こととしました

 

最近、成年後見・遺言に代わる新しい相続の手法として「家族信託」が注目されています

認知証が発生してしまったら、不動産の売却や預金の引出等は、成年後見制度は制約が多く、本人以外の家族が利用しづらい面があります

遺言は、書き換えの恐れや二次以降の承継先が自身の遺言では指定できない等の問題もあります

家族信託は、財産管理対策、承継対策に有効な制度です

 

場所:麻生市民館

日時:8月31日(土)午前10時から午前11時45分

費用:無料 

申込方法:当事務所まで電話にて 044-952-9550 要予約 定員30名程度

 

たくさんのご参加をお待ちしています (既に24名様のご予約を頂いています)

 

司法書士 梨子本 靖

投稿者: 司法書士梨子本綜合法務事務所

2019.04.01更新

みなさん こんにちわ

昨日は、久しぶりにお花見に参加してきました!

 

先日開催された、当事務所主宰のセミナー開催風景をUPします

 

2月9日(土)多摩市民館での家族信託セミナー

https://www.nashimoto-office.com/asset/IMG_5934.JPG

 

3月9日(土)麻生市民館にて家族信託セミナー

https://www.nashimoto-office.com/asset/IMG_6022.JPG

投稿者: 司法書士梨子本綜合法務事務所

2019.03.01更新

みなさん こんにちわ

司法書士の梨子本です

 

地域市民の皆様方を対象として、家族信託の制度を知って頂きたく、下記のとおり「家族信託セミナー」を開催いたします

2月9日(土)は多摩市民館で開催しました 大雪予報の中、ご参加頂きましてありがとうございました

 

最近、成年後見・遺言に代わる新しい相続の手法として「家族信託」が注目されています

認知証が発生してしまったら、不動産の売却や預金の引出等は、成年後見制度は制約が多く、本人以外の家族が利用しづらい面があります

遺言は、書き換えの恐れや二次以降の承継先が自身の遺言では指定できない等の問題もあります

家族信託は、財産管理対策、承継対策に有効な制度です

 

場所:麻生市民館

日時:3月9日(土)午前10時から午前11時45分

費用:無料 

申込方法:当事務所まで電話にて 044-952-9550 要予約 定員25名程度

 

たくさんのご参加をお待ちしています

 

司法書士 梨子本 靖

投稿者: 司法書士梨子本綜合法務事務所

2019.01.29更新

みなさん こんにちわ

司法書士の梨子本です

 

最近、成年後見・遺言に代わる新しい相続の手法として「家族信託」が注目されています

認知証が発生してしまったら、不動産の売却や預金の引出等は、成年後見制度は制約が多く、本人以外の家族が利用しづらい面があります

遺言は、書き換えの恐れや二次以降の承継先が自身の遺言では指定できない等の問題もあります

家族信託は、財産管理対策、承継対策に有効な制度です

 

そこで、地域市民の皆様方を対象として、家族信託の制度を知って頂きたく、下記のとおり「家族信託セミナー」を開催します

場所:多摩市民館

日時:2月9日(土)午前10時から午前11時45分

費用:無料 

申込方法:当事務所まで電話にて 044-952-9550 要予約 定員20名程度

 

多くのご参加をお待ちしています

 

司法書士 梨子本 靖

投稿者: 司法書士梨子本綜合法務事務所

2019.01.07更新

新年明けましておめでとうございます

気持ちを新たにして頑張ってまいりますglitter

 

さて、終活という言葉も定着しつつありますが、終活に関連した話題です

 

昨年の7月6日に民法の相続法部分が改正されまして、7月13日に公布されました

その改正分野のうち、先行して本年1月13日から施行される「自筆証書遺言の方式の方式緩和」について

簡単にご説明いたします

 

今までは、自筆証書によって遺言書を作成する場合、遺言者自身が全文を手書きしなければなりませんでした

代筆やタイプ、パソコンで作成したものは、署名が自筆であっても法的には無効でした

 

しかしながら、改正民法では、本年1月13日以降に作成される自筆証書遺言は、不動産や預貯金の口座等の財産を特定した

目録については、手書きによらなくてもよいことになりました

この方式緩和により、自筆証書遺言が作成しやすくなりましたが、その反面悪用されること等も危惧されています

 

専門職の立場からは、基本的には公正証書遺言をおすすめいたしますが、ご希望やケースによって自筆証書遺言の作成の

お手伝いもさせて頂きますので、遠慮なく当事務所までご相談くださいnico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

投稿者: 司法書士梨子本綜合法務事務所

2018.09.05更新

平成30年8月26日(日)付けの日本経済新聞の朝刊の記事です

我が国で認知症を患わっている方が保有する金融資産が、2030年度には215兆円になるそうです。

ピンときませんが、家計金融資産全体の10パーセントを超えるとのこと。

 

認知症になると判断能力が低下して、金融機関から成年後見人を選任しないと解約・引き出しができません

(預金が凍結)と言われたりします。

しかしながら、成年後見制度の利用も進んでないのが実情です

定期的に報告する義務や家族が望む相続対策ができないなどの制約があったり、司法書士や弁護士が成年後見人や

成年後見監督人に選任された場合の報酬が本人が亡くなるまで発生するなどが主な理由と考えられています。

なお、「家族信託」は、上記の問題を解決することができる可能性があります

 

しかし、記事にある家計金融資産全体の10パーセントを超えるとなると、一家族の問題を超えて社会経済の問題に発展しかね

ないですね。

やはり「家族信託」の普及に努めることが大事と改めて感じました

当事務所では、「家族信託」などの生前対策(財産管理対策、資産承継対策)について、ご相談を待ちしております

 

 

 

投稿者: 司法書士梨子本綜合法務事務所

2018.06.28更新

みなさん こんにちわ

 

当事務所では、相続と贈与に関する情報を、メールマガジンの形式で毎月無料配信していますrabbit

 

本HP内の「ブログ」の「メルマガ情報」に同様の記事が掲載してありますので、

ご興味のある方は、ご参考にしていただけますと幸いですglitter

 

司法書士 梨子本 靖

投稿者: 司法書士梨子本綜合法務事務所

2018.06.15更新

みなさん こんにちわ

司法書士の梨子本です

 

当事務所主宰で「家族信託セミナー」を開催いたしましたので、ご報告いたします

本年3月17日(土)多摩市民館で、4月21日(土)麻生市民館で開催いたしました

 

業者主催でなく、士業独立系の家族信託セミナーは、この地域では初めてだったと思います

 

多摩市民館では定員20人(参加19人)、麻生市民館では定員25人(参加31人)のところ、

定員を大きく上回る応募を頂戴しました ありがとうございましたgya

 

参加者の方から、ご相談をお受けした方も多数いらっしゃいました

現在ご依頼を頂きまして、家族信託を設計中の方もいらっしゃいます

 

家族信託は、成年後見・遺言に代わる新しい相続手法として近年注目されています!

 

ご興味ある方は、当事務所にお問い合わせください

 

司法書士 梨子本 靖

投稿者: 司法書士梨子本綜合法務事務所

2018.01.04更新

本年もどうぞよろしくお願いいたします

 

私は、昨年一般社団法人家族信託普及協会の家族信託専門士特別研修に参加していましたが、

この度無事終了し、「家族信託専門士」の認定を受けました

 

家族信託については、昨年テレビや雑誌などでも取り上げられ、市民の間でも急速に知れ渡りつつ

ありますが、当事務所では、家族信託ありきではなく、正しい家族信託のありかたも含め、ご相談者の

ニーズをくみ取りながら、最適な財産管理・承継方法のご提案をしていきたいと思っています

 

司法書士 梨子本 靖

投稿者: 司法書士梨子本綜合法務事務所

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