不動産売買サポート
不動産売買の事なら、個別アドバイスの出来る当事務所にご相談ください。
※初回の無料相談・出張可・土日祝対応OK(要予約)・豊富な実績
個人間の不動産取引は慎重に
不動産取引とは、その土地や建物を売りたい方と買いたい方が不動産売買の契約を結び、一定の日(決済日)に、売買代金の授受をして、不動産の引渡しを行い、登記申請を行うまでが一連の流れとなっています。通常、不動産業者を介して行われますが、近年では、仲介手数料を払う必要がなく、場合によっては市場流通価格より低廉な価格で取引が実現できる可能性があるため、不動産業者を介さずに、個人間での土地や建物の売買も増えています。個人対個人の取引にはメリットがある一方で、手続きは慎重に行う必要があります。
不動産取り引きには司法書士による決済立会をお勧めします
不動産の決済立会とは?
司法書士による不動産取引の決済立会とは、取引される不動産の名義が間違いなく書き換えられるよう、「人、モノ、当事者の意思」を確認し て、お金を動かすためのゴーサインを出すことです。特に個人対個人の売買の場合、後からトラブ ルが発生することのないよう、第三者である専門家に立会いを依頼することをおすすめします。当事務所では、豊富な実績のもと、不動産の決済立会サポートを行っております。
決済立会サポート:21,600円
※登記もご依頼いただく場合は登記費用が別途必要になります。
不動産登記費用について
不動産の決済立会とは?
司法書士による不動産取引の決済立会とは、取引される不動産の名義が間違いなく書き換えられるよう、「人、モノ、当事者の意思」を確認し て、お金を動かすためのゴーサインを出すことです。特に個人対個人の売買の場合、後からトラブ ルが発生することのないよう、第三者である専門家に立会いを依頼することをおすすめします。当事務所では、豊富な実績のもと、不動産の決済立会サポートを行っております。
決済立会サポート:22,000円(税込)
※登記もご依頼いただく場合は登記費用が別途必要になります。
不動産登記費用について
不動産売買サポート内容と費用
個人間売買サポート
司法書士が入ることで、不正のない取引を。
インターネットの普及もあり不動産の個人間売買が徐々に広がりつつあります。仲介手数料分の経費削減、また場合によっては市場流通価格より低廉な価格で取引が実現できる可能性があるからです。しかし、売主・買主が後々トラブルを避けるため、しっかりとした内容の売買契約書を締結すべきでしょう。
こういった不動産の個人間売買を当事務所はサポートしております。
必要があれば、信頼のおける不動産仲介会社等ご紹介もさせて頂きます。
個人間不動産売買サポートプラン
売買契約書作成プラン 21,600円~108,000円
不動産取引に際して、「売買契約書」というものが必要になります。これがないと、税務申告時に問題になることがあります。
売主と買主、双方のお話を丁寧にお聞きしして、必要な事項を売買契約書に盛り込むなど、きめ細やかなサポートを行います。
不動産売買フルサポートプラン(不動産の決済立会プラン) 取引価格1%
売買契約書作成、契約立会及び決済立会まで、トータルでサポートします。
個人間不動産売買サポートプラン
売買契約書作成プラン 22,000円~110,000円(税込)
不動産取引に際して、「売買契約書」というものが必要になります。これがないと、税務申告時に問題になることがあります。
売主と買主、双方のお話を丁寧にお聞きしして、必要な事項を売買契約書に盛り込むなど、きめ細やかなサポートを行います。
不動産売買フルサポートプラン(不動産の決済立会プラン) 取引価格1.1%
売買契約書作成、契約立会及び決済立会まで、トータルでサポートします。
不動産登記費用
登記費用とは、登録免許税(登記をする際に国に納める税金)と司法書士報酬、交通費、その他諸費用、消費税など、登記に関連する費用の総称です。
登記費用は事前にお見積もりをさせていただいております。
登記申請時に登録免許税を納付する必要があるため、残代金決済時にお支払いしていただいております。
戸籍収集 | |
---|---|
相続関係説明図 | 30,000円~ |
各専門家の紹介 (必要な場合) |
項目 | 相続登記のみプラン |
---|---|
初回のご相談(90分) | 〇 |
被相続人の出生から 死亡までの戸籍収集 ※1 |
× |
相続人全員分の戸籍収集 ※1 | × |
収集した戸籍のチェック業務 | 〇 |
相続関係説明図(家系図)作成 | × |
残高証明書取得(預貯金・株式) | × |
評価証明書取得 | × |
遺産分割協議書作成(1通)※7 | △ |
相続登記(申請・回収含む) ※2、3、4、5 | 〇 |
不動産登記事項証明書取得 | 〇 |
報酬額 | 55,000円~ |
●参考例
居住用一般の不動産を購入される場合
所有権移転 | 1件30,000円~50,000円(税込) |
---|---|
所有権保存 | 1件12,000円~16,000円(税込) |
抵当権設定 | 1件25,000円~50,000円(税込) |
住宅用家屋証明書取得 | 3,000円~4,000円(税込) |
その他資料調査 | 0円(上記費用に含みます) |
登記事項証明書 | 1通600円 |
日当・立会料・交通費 | (※事案に応じて発生します) |
不動産登記費用
登記費用とは、登録免許税(登記をする際に国に納める税金)と司法書士報酬、交通費、その他諸費用、消費税など、登記に関連する費用の総称です。
登記費用は事前にお見積もりをさせていただいております。
登記申請時に登録免許税を納付する必要があるため、残代金決済時にお支払いしていただいております。
●参考例
居住用一般の不動産を購入される場合
所有権移転 | 1件33,000円~66,000円(税込) |
---|---|
所有権保存 | 1件13,200円~17,600円(税込) |
抵当権設定 | 1件27,500円~66,000円(税込) |
住宅用家屋証明書取得 | 4,400円(税込) |
その他資料調査 | 0円(上記費用に含みます) |
登記事項証明書 | 1通660円 |
日当・立会料・交通費 | (※事案に応じて発生します) |
不動産売買Q&A
共有名義で購入する場合、持分はどのように決めたらよいのですか?
売買代金に対する出資割合で決めるのが原則です。
例えば、売買代金が2,000万円の不動産をご夫婦で購入する場合、夫が1,500万円、妻が500万円を出資(負担)したときは、夫が3/4、妻が1/4の持分割合となります。このように出資額に相当する持分を持たないと、税務署に贈与とみなされる場合がありますので注意が必要です。
登記済権利証の制度がなくなり、新たに登記識別情報の制度になったとのことですが、どのような制度ですか?
不動産登記法が改正され、従来の登記済権利証の代わりに、登記識別情報という12桁の英数字を組み合わせたパスワードが記載された登記識別情報通知書が法務局より発行されることになりました。
登記済権利証の場合は、他人に盗まれて悪用されないように、書面そのものを大事に管理保管しておけばよかったのですが、パスワードは単なる情報ですので、他人に見られたりコピーされただけで、権利証が盗まれたのと同じ状況に成りかねません。従って、管理保管には十分注意が必要です。