遺言書作成サポート
遺言書作成についてのお悩みがありましたら、まずは司法書士にご相談ください。
※初回の無料相談・出張可・土日祝対応OK(要予約)・豊富な実績
【遺言サポート ページ内容】
遺言書作成サポート
もしもの時にご家族がお困りになることのないように、遺言作成のサポートをいたします。
「遺言はあったほうがよい?」
「遺言作成の際に注意するポイントは?」
「家族のもめごとを回避するには?」
遺言をどのように作成するべきかについては、お一人お一人のご事情によって変わってきます。当事務所ではお客様とじっくりお話をして、丁寧にヒアリングをして、お客様にとって最善の遺言書を残せるよう、サポートさせていただきます。ご本人の本当の思いを御伺いして、要望が実現されるよう努力してまいります。
遺言書作成サポートの流れ
1 ご相談
まずは、ご本人のご事情やお気持ちなどをじっくりとお伺いします。
お客様の事情を汲んだ上で、遺言・相続等について、ご説明いたします。
また、費用等についてもご説明します。
2 ご依頼・資料収集
ご依頼が決定しましたら、必要書類のご案内をさせていただきます。
3 遺言書原案の作成
ご依頼があれば、ご本人の思いを反映させた遺言書の原案を作成いたします。
4 公証役場との連絡調整
公正証書遺言作成の場合、当事務所で公証役場との事前打合せ等を行います。
5 公証役場での手続き
当事務所の司法書士、事務員がお客様に同行して、公証役場で手続きを行います。
当事務所にご依頼いただくメリット
≪当事務所にご依頼いただくメリット≫
① 遺言書を作成する前に、問題点を発見したり、又は遺言とは別の選択方法をご提案する等適切な助言を受けることができます。
② 平日にお時間をつくることが難しい場合、ご本人と当事務所の打合せは平日の夕方以降、または土日などに行うことも可能です。
③ 公証人との打合せは、当事務所が行いますので、公証役場では1回行くだけとなります。
④ 公正証書遺言の作成に必要な証人2人をご用意できます。
⑤ 遺言執行者に当事務所の司法書士を指定することができます。亡くなられた後の相続手続きも安心です。
遺言書作成サポート費用
遺言書作成に関する報酬
1 遺言書作成サポート(自筆遺言) | 45,000円(税込)~ |
---|---|
2 証人立会い | 10,000円/名 |
3 遺言執行者の就任引受サービス | 54,000円(税込) |
公正証書遺言の場合
相続財産額 | サポート内容 | サポート料金 |
---|---|---|
5,000万円未満 |
1.遺言書作成のための聞き取り |
86,400円~ |
5000万円 以上 1億円未満 | 上記1~2と同様 | 116,400円~ |
1億円 以上 2億円未満 | 上記1~2と同様 | 146,700円~ |
2億円 以上 | 上記1~2と同様 | 176,400円~ |
遺言書作成に関する報酬
1 遺言書作成サポート(自筆遺言) | 49,500円(税込)~ |
---|---|
2 証人立会い | 11,000円(税込)/名 |
3 遺言執行者の就任引受サービス | 55,000円(税込) |
公正証書遺言の場合
相続財産額 | サポート内容 | サポート料金 |
---|---|---|
5,000万円未満 |
1.遺言書作成のための聞き取り |
88,000円~ |
5000万円 以上 1億円未満 | 上記1~2と同様 | 121,000円~ |
1億円 以上 2億円未満 | 上記1~2と同様 | 154,000円~ |
2億円 以上 | 上記1~2と同様 | 187,000円~ |
オプションサービス
遺言執行者の就任引受 54,000円(税込)
ご本人が亡くなられた後、作成した遺言書に従って当事務所の司法書士が遺言執行者となり、遺産の分配手続き(遺言執行)を行います。
預貯金や現金の相続手続・分配だけでなく、土地・建物等の不動産の名義変更(相続登記)手続き等も行います。
※このオプションサービスをご利用いただくには、作成する遺言書の本文の中で、遺言執行者として当事務所の司法書士を指定していただく必要があります。
遺言執行者の報酬は以下の通りです。(相続財産から控除してお支払いをお受けすることになります)
遺言執行者報酬標準額(社団法人成年後見リーガルサポートの報酬基準に準拠)
遺言対象の価額(相続税評価額)
・5,000万円以下の部分:執行対象額の1.5%
・5,000万円を越え1億円以下の部分:執行対象額の1.2%
・1億円を越え3億円以下の部分:執行対象額の0.7%
・3億円を超える部分:執行対象額の0.4%
※遺言執行事務の難易度によって上記の標準額から加算・減算されます。
※最低額は324,000円(税込)となります。
オプションサービス
遺言執行者の就任引受 55,000円(税込)
ご本人が亡くなられた後、作成した遺言書に従って当事務所の司法書士が遺言執行者となり、遺産の分配手続き(遺言執行)を行います。
預貯金や現金の相続手続・分配だけでなく、土地・建物等の不動産の名義変更(相続登記)手続き等も行います。
※このオプションサービスをご利用いただくには、作成する遺言書の本文の中で、遺言執行者として当事務所の司法書士を指定していただく必要があります。
遺言執行者の報酬は以下の通りです。(相続財産から控除してお支払いをお受けすることになります)
遺言執行者報酬標準額(社団法人成年後見リーガルサポートの報酬基準に準拠)
遺言対象の価額(相続税評価額)
・5,000万円以下の部分:執行対象額の1.65%
・5,000万円を越え1億円以下の部分:執行対象額の1.32%
・1億円を越え3億円以下の部分:執行対象額の0.77%
・3億円を超える部分:執行対象額の0.44%
※遺言執行事務の難易度によって上記の標準額から加算・減算されます。
※最低額は330,000円(税込)となります。
遺言の基礎知識
遺言は必要?
うちは財産が少ないから遺言なんて不要だ。果たして、そうでしょうか?
相続の紛争は、財産の多寡だけではありません。できるだけ円満な相続を実現するために、一例として、次のように遺言書を残しておいたほうが良い場合があります。
<推定相続人に、未成年者や認知症の方、行方不明者がいる場合>
遺言書がない場合は、家庭裁判所で手続きを経てからでないと遺産分割協議ができません。
<法定相続人以外の者(例えば、内縁の妻・認知していない子・娘婿・相続権の無い親族など)に遺産を渡したい場合>
遺言では、遺留分を考慮する必要がありますが、相続人以外にも遺贈することができます。
<夫婦間に子がいない場合>
遺言書が無ければ、配偶者と被相続人の父母か兄弟が法定相続人となります。 仮に夫が亡くなった場合に、妻から夫の身内に遺産分割協議の話を切り出すのもためらわれることが多いです。最悪、自宅を売却して相続人間でお金を分け合うことにもなりかねません。 兄弟姉妹には遺留分がありませんので、妻に全部相続させる旨の遺言があれば、妻は全部取得できます。
<先妻の子と後妻の子がいる場合>
相続財産の形成過程や扶養の程度の評価などから、特に問題が生じやすい場合です。 あらかじめ遺言で各相続人の相続分などを決めておき、遺産分割協議が不要にしておくことが肝要です。
<相続人が誰もいない場合>
相続人がいない場合、国庫に帰属してしまいますので、遺産を渡したい方がいる場合、遺言書を作る必要があります。
<相続人に問題がある場合>
相続人中、なんらかの理由で問題がある方がいる場合など、遺産分割協議が難航することが予めわかっている場合は、残された相続人の手間を省く意味でも、遺言で財産毎に明確に相続人を指定することなどが必要です。 併せて、遺言で、弁護士・司法書士などを「遺言執行者」に指定しておくと良いでしょう。
*遺言執行者とは
「遺言を確実に実行するために」遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有し、一方遺言執行者が存在する場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げる行為をすることはできません。
なお、遺言執行者がある場合に、遺言執行者を無視してあるいは存在を知らないで相続人が相続財産についてなした処分行為は絶対無効であるとされています。
遺言書の種類
遺言は法律で一定の方式が定められていて、この方式に従っていない遺言は、法的には認められません。
遺言の方式はいくつかありますが、一般的な「普通方式の遺言書」のうち「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。
種類 | 公正証書遺言 | 自筆証書遺言 |
---|---|---|
作成方法 | 遺言者が口述し、公証人が筆記作成 証人2人の立会人が必要 本人・証人・公証人が押印 | 全文を自筆で作成 遺言者が押印 |
作成場所 | 公証役場 | 自宅その他制限は無い |
保管場所 | 原本:公証役場 正本:本人若しくは遺言執行者 | 本人が保管場所を決定 |
紛失・隠匿・変造の可能性 | 無し | 有り |
無効の可能性 | ほとんど無し | 方式違反・不明確での無効有り |
家庭裁判所の検認 | 不要 | 必要 |
費用 | 公証人手数料など必要 | 検認申立費用が必要 |
秘密保持 | 存在・内容につき証人・公証人に知られる | 秘密にできる |
<自筆証書遺言の代表的注意点>
必ず本人が自筆しなければなりません。代筆・ワープロ書きは無効です。 できるだけ、添え書きも避けた方が賢明です。
作成日付の記載漏れや、不明確(10月吉日など)なものは無効です。 日付のみスタンプ・ワープロ書きも無効です。
変更・訂正してある場合に、訂正印が無い、または訂正方法が方式と違う場合もその変更・訂正は無効です。
(変更・訂正方法)
自筆証書遺言の加除やその他の変更・訂正をするには、
1.その場所を指示し、
2.これを変更・訂正した旨を付記し、
3.特にこれに署名をし、
4.その変更、訂正の場所に印を押す
必要があります。特に、変更・訂正箇所ごとに「署名」が必要なこと、変更・訂正の場所に「印」が必要なことに注意してください。
上記の要件が1つでも欠けますと、変更・訂正が無効になり、変更・訂正前の内容のままになってしまいます。
※押印が無いと原則無効です。