抵当権の抹消一括サポート

抵当権の抹消について、まずは司法書士にご相談ください。

全国対応 豊富な実績 スピーディーな対応

抵当権抹消とは?

抵当権とは、住宅ローンを組んだときなどに、不動産を担保として確保しておくというものです。銀行で住宅ローンを組むときは、通常、(根)抵当権設定登記がなされていますので、ローンをすべて返済した際には、(根)抵当権を抹消することになります。

抵当権を抹消しないまま放置してしまうと、後日、不動産を売却する場合に手続きが面倒になるだけでなく、新たな借り入れをするにあたり支障が生じる恐れもあります。
抹消書類全部を紛失すると、金融機関に委任状の再発行依頼と申請手続きが複雑になります。このような理由から、ローンを完済した後は、できるだけ早めの手続きをおすすめします。

抵当権抹消手続きのサポート

こんな方におすすめです

  • 自分で申請できるか不安な方
  • お仕事が忙しくて時間がとれない方
  • 複雑な事情を抱えている

抵当権の抹消登記は、専門家でなくても十分にできるものです。2回ほど法務局に出向くことになりますが、お時間の都合がつく方であれば、ご自身で登記の申請が可能です。
しかし、こうした手続きに不慣れでご不安のある方、法務局へ行く時間が取れないという方は、登記の専門家である司法書士に依頼するのもよいでしょう。また、抵当権の抹消登記にはさまざまなケースがあり、まれに複雑な手続きが必要なこともあります。抵当権の抹消登記についてわからないことがあれば、お気軽にご相談ください。

【ご注意】

  • 1.登記事項証明書(登記簿謄本)の取得方法その他の電話での相談は、本サービス対象外ですので、ご了承ください。
  • 2.売買決済に伴う抹消登記、売却決済などを直近で予定されている方や、お急ぎの方、一部抹消登記の手続き等、取引が関係している場合は、申し訳ございませんが本サービスはご利用できません。ご了承ください。通常のサービスの料金でのご依頼となります。
  • 3.お客様で取得された登記事項証明書(登記簿謄本)の発行日が古い場合、当事務所で改めて取得する場合があります。(実費要)


■ご依頼の方法

  • 1.予め、当事務所まで、専用申込フォームでご依頼ください。
  • 2.管轄法務局にて登記事項証明書(登記簿謄本)を取得して、FAXください。
    (必ず共同担保目録付で請求してください。)
    当事務所で取得することも可能です(実費要)。正確な地番などメール若しくはFAXでお知らせください。
    →所有者の方の住所を登記事項証明書(登記簿謄本)などでご確認ください。
    現住所と登記事項証明書(登記簿謄本)の所有者の住所記載や氏名が、相違している場合は、別途、住所又は氏名変更登記が必要になります。
  • 3.当事務所で確認後、委任状等をご郵送させていただきます。
  • 4.必要書類を当事務所まで郵送していただくか、持参してください。
    その際、直接面談もしくは電話にて本人確認をさせて頂きます。ご協力お願いいたします。
    <金融機関から受け取った書類>
    • 1.(根)抵当権設定登記済証または登記識別情報
    • 2.登記原因証明情報(解除証書、放棄証書など)
    • 3.抵当権者(金融機関等)の資格証明書(代表者事項証明)
      登記簿謄(抄)本・登記事項証明書
    • 4.抵当権者(金融機関等)の委任状
    <お客様にご用意いただく書類>
    • 5.不動産の登記事項証明書または登記簿謄本(当事務所で取得することも可能)
    • 6.委任状 ご署名・ご捺印(認印で結構です)下さい。
  • 5.費用が確定次第、金額及び振込口座をご連絡させていただきますので、費用をお振込みください。
  • 6.入金確認後、当事務所で登記申請をさせていただきます。
  • 7.申請手続き完了後(必要書類ご郵送から約2~3週間後)、お客様に完了後の書類を郵送させていただきます。

抵当権抹消Q&A

Q

抵当権の抹消登記は誰にでも、簡単に申請できるのでしょうか?

A

全部完済に伴う抵当権抹消登記は、やさしい登記の部類に入りますので、ご本人様でも十分に手続きできます。お時間の都合がつけば、2回ほど法務局に出向きご自身で登記を申請してみてはいかがでしょうか。
しかし、まれに複雑な抹消登記もあり、現実にはさまざまなケースがあります。また、どうしてもうまく申請出来そうにないと感じたり、時間がもったいない、面倒くさいなどの理由で、登記の専門家である司法書士に依頼するのも一つの判断だと思います。

Q

所有者が死亡しているとき、どのように抵当権の抹消登記を申請するのでしょうか?

A

不動産の相続登記が完了していない場合は、相続登記を先に完了させる必要があります。例えば共有名義の一方が亡くなられた場合は、他の方が抵当権の抹消の登記権利者となれますので、先に相続登記が完了していなくても抹消登記を申請できます。

抹消登記手続き費用

登録免許税 不動産1つにつき 1,000円
登記事項証明書(登記簿謄本)取得費用 (登記印紙代) 1通につき 600円
郵送料・交通費 実費相当
抹消登記手続き代行報酬 6,480円(税込)~
(インターネット申込み限定価格となります)
登記事項証明書(登記簿謄本)取得手数料(登記完了後取得) 1通 756円(税込)

抹消登記手続き費用

登録免許税 不動産1つにつき 1,000円
登記事項証明書(登記簿謄本)取得費用 (登記印紙代) 1通につき 660円
郵送料・交通費 実費相当
抹消登記手続き代行報酬 6,600円(税込)~
(インターネット申込み限定価格となります)
登記事項証明書(登記簿謄本)取得手数料(登記完了後取得) 1通 756円(税込)

住所(氏名)変更登記の必要な方
不動産を取得された時から、住所移転、住居表示の実施により住所が変更された場合や氏名を変更されたなどの理由により、登記事項証明書(登記簿謄本)の所有者の住所と現在の住所が相違している場合は、(根)抵当権抹消登記を申請する前に「所有権登記名義人住所・氏名変更」登記を申請する必要があります。
変更の理由により登録免許税が違いますので、詳細はお問い合わせください。

住所(氏名)変更登記に必要な書類

・住所移転の場合
住民票、戸籍の附票など登記事項証明書(登記簿謄本)の住所から現住所まで住所の移転の経過のわかるもの
登録免許税:不動産1個 1,000円


・住居表示実施の場合
住居表示実施証明書
登録免許税:非課税


・氏名変更の場合
戸籍抄本及び住民票(本籍・続柄省略しないもの)
登録免許税:不動産1個 1,000円

  • 梨子本綜合法律事務所 相続・遺言サポート専門サイト
  • スタッフブログ
梨子本綜合法務事務所 お問い合わせはこちら tel:044-952-9550
contact_tel_sp.png 梨子本綜合法務事務所 お問い合わせはこちら