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2018.09.05更新

平成30年8月26日(日)付けの日本経済新聞の朝刊の記事です

我が国で認知症を患わっている方が保有する金融資産が、2030年度には215兆円になるそうです。

ピンときませんが、家計金融資産全体の10パーセントを超えるとのこと。

 

認知症になると判断能力が低下して、金融機関から成年後見人を選任しないと解約・引き出しができません

(預金が凍結)と言われたりします。

しかしながら、成年後見制度の利用も進んでないのが実情です

定期的に報告する義務や家族が望む相続対策ができないなどの制約があったり、司法書士や弁護士が成年後見人や

成年後見監督人に選任された場合の報酬が本人が亡くなるまで発生するなどが主な理由と考えられています。

なお、「家族信託」は、上記の問題を解決することができる可能性があります

 

しかし、記事にある家計金融資産全体の10パーセントを超えるとなると、一家族の問題を超えて社会経済の問題に発展しかね

ないですね。

やはり「家族信託」の普及に努めることが大事と改めて感じました

当事務所では、「家族信託」などの生前対策(財産管理対策、資産承継対策)について、ご相談を待ちしております

 

 

 

投稿者: 司法書士梨子本綜合法務事務所

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