新年明けましておめでとうございます
気持ちを新たにして頑張ってまいります
さて、終活という言葉も定着しつつありますが、終活に関連した話題です
昨年の7月6日に民法の相続法部分が改正されまして、7月13日に公布されました
その改正分野のうち、先行して本年1月13日から施行される「自筆証書遺言の方式の方式緩和」について
簡単にご説明いたします
今までは、自筆証書によって遺言書を作成する場合、遺言者自身が全文を手書きしなければなりませんでした
代筆やタイプ、パソコンで作成したものは、署名が自筆であっても法的には無効でした
しかしながら、改正民法では、本年1月13日以降に作成される自筆証書遺言は、不動産や預貯金の口座等の財産を特定した
目録については、手書きによらなくてもよいことになりました
この方式緩和により、自筆証書遺言が作成しやすくなりましたが、その反面悪用されること等も危惧されています
専門職の立場からは、基本的には公正証書遺言をおすすめいたしますが、ご希望やケースによって自筆証書遺言の作成の
お手伝いもさせて頂きますので、遠慮なく当事務所までご相談ください