こんにちわ すっかり寒くなってきました
私は、現在、家族信託普及協会の特別研修に参加しています
無事終了認定されましたら、家族信託専門士(司法書士・弁護士)の称号が付与されます
この資格がないと家族信託の仕事ができないわけではないですが、しっかりとした業務を
行いたいので参加しています
家族信託については、最近テレビや雑誌などでも取り上げられることが多くなってきましたが、
認知症対策、事業や資産の承継対策、共有対策などに有効です
従来の民法等では対応できなかった事案を解決できる無限の可能性があります
当事務所の今までの業務として、生前業務として、成年後見申立や遺言書作成・贈与手続き、
相続業務として、遺言執行業務、相続手続き一括サポートサービス(遺産整理業務)などが
あります
今後は、上記業務に加えて、生前対業務及び相続対策業務として、信託組成及び信託契約書作成の
家族信託業務を本格的に取扱いいたします
一層みなさまのお役にたてるものと思います
司法書士 梨子本 靖