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2017.08.24更新

しばらく更新が途絶えていましたので、久しぶりの投稿になりますen

 

平成29年5月29日より、「法定相続情報証明制度」が始まりました

相続手続きで、戸籍謄本の束(たば)を提出することなく、一覧図の写し1枚に代えることで

 

相続手続きが簡単になり、相続人の負担軽減につながることが期待されています

 

新聞等に掲載された記事をみますと、法務局で簡単に無料で戸籍情報を証明してもらえ、

相続手続きが簡便になると謳われていましたが

 

 →本当にそうなのか?

 

相続手続きは、難しくて手間がかかるという思いをされた方も多いと思いますが、その中のひとつに

「戸籍謄本」を不動産や預貯金の手続きで、法務局やら全ての銀行等に提出する必要があるという点

があげられます

戸籍謄本を複数の役所で取得し、内容を確認し、法務局や金融機関毎に各々提出する必要が

あります

 

かなり多くの方が勘違いされていますが、「法定相続情報証明制度」を利用するにあたっては、

従来どおり、自分自身で全ての戸籍謄本を取得する必要があるということです 

 

この点は変わりません では、何が簡便になるのでしょうか?

 

法務局に全ての戸籍謄本の束(たば)を提出して、内容を確認してもらえ、一覧図の写しに

代えてもらえること、一覧図を複数枚もらえるというところです 

 

但し、内容確認については、不動産がある場合は、相続登記手続きの中で内容確認するので、

あえてする意味はありません

金融機関には、一覧図の写しを提出することで、戸籍謄本の束(たば)を提出しなくて済みますが、

相続人にとっては実はあまりメリットがあるとは思えません

 →現在、戸籍謄本の提出に代えて、一覧図の写しでよいとする金融機関はまちまちですので、

  各金融機関に直接お問い合わせください

 

多くの金融機関は、戸籍謄本の原本を回収せず、コピーを取って原本を返してもらえますから、

戸籍謄本の束(たば)は、 各1部でよいので、相続人にとっては一覧図の写しを複数枚発行して

もらえるメリットも薄いのかなと思えます

金融機関側は戸籍謄本の内容の確認の手間が省け、戸籍謄本をコピーする必要がない等のメリットが

考えられます

しかしながら、金融機関側の事務処理時間の短縮につながり、翻ってお客様の利便向上につながる

ことを期待したいです

 

業務に携わっている司法書士からみますと、複数の法務局や金融機関に同時提出して手続きができる

という点にメリットが感じられます

 

利用する相続人にとっては、戸籍謄本の問題は、提出にあるのではなく、戸籍謄本の取得の手間や

難しさにあるのです

 

もっとも、相続人側だけでなく金融機関等を含む相続手続きにかかわる全ての者にとって、

メリットあるものであってこそ制度は普及していくものでしょうし、そうなることを期待します

 

司法書士 梨子本 靖

 

 

投稿者: 司法書士梨子本綜合法務事務所

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