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こんな方々のためのサポートです。 |
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●借金返済(多重債務)で首がまわらない
●いつ返済が終わるか全くわからない
●借金問題を抱えているが、どのようにしたらいいかわからない。
●しつこい取り立てに悩んでいる
●消費者金融会社などから長期間借り入れしている。
●債務整理(自己破産、特定調停、任意整理、個人再生)を考えている
任意整理
法律家(弁護士・司法書士)が各債権者と裁判外で交渉のうえ和解合意する債務整理
特定調停
裁判所の調停委員が仲介に入り、協議和解する債務整理
個人民事再生
裁判所を利用し、自宅、所有物件等の不動産を守りながら、住宅ローン以外の借金を大幅に減額して、分割返済をしていく債務整理。
自己破産
最後に選択。支払い不能の債務者に再建のチャンスを与え、借金を『ゼロ』にする制度
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あなたの借金問題 司法書士が最適の方法で解決! |
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当事務所では、多重債務・借金問題解決のエキスパートである司法書士(簡裁訴訟代理関係等業務法務大臣認定取得)が、債務者の債務状況を診断し、十分に話をお聞きした上で、その人に最適な方法を選択して借金問題を解決します。
いつ返済が終わるかわからない借金を、債務整理(任意整理、特定調停、個人再生、自己破産)手続により、あなたの借金を大幅に減額したり、無くしたりすることができます。
また、ケースによっては、払いすぎていたお金を取り戻すこともできます。
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依頼することのメリット |
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| 債権者からの取立が止まる |
当事務所に手続を正式に依頼すると、債権者からの取立や請求がストップしますので、落ち着いて対処できるゆとりが生まれ、安心して生活ができます。
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| プロが適切な債務整理手段を選択してくれる |
どのような債務整理方法でも、債権者から取引履歴を入手して利息制限法利率に引き直し計算した上で、依頼者の収入、資産内容その他総合的に検討してから、適切な手段を選択します。当事務所では、最初から自己破産ありき等の、安易な選択はいたしません。
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| 借金が大幅に減額される |
任意整理、特定調停、個人再生で、借金を大幅に減額することができます。
やむなく自己破産・免責を選択した場合、借金は無くなります。
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| 過払い金があるかどうかを調べて、取り戻してくれる |
利息制限法利率で引き直し計算した結果、払いすぎたお金がある場合、訴訟をしてでも取り戻します。場合によっては、他の債権者の支払い原資にもなりますので、債務整理がよりスムーズになります。
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| 多重債務・借金問題解決のプロがサポート |
借金問題に詳しい認定司法書士があなたを全面的にバックアップしますので安心です。司法書士・弁護士以外の者は、相談・書類作成・代理行為等は法律で禁止されています。無資格者(例えば行政書士はできません。)や悪質なNPOなどの相談・書類作成や代理人名を伏せての書類作成・交渉する者には、ご注意ください。
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| 秘密厳守 |
| 司法書士には個人情報保護法の他、司法書士法により守秘義務がありますので、プライバシーは堅く守られます。 |
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まずは、早めのご相談を! |
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| 無料相談実施 |
債務整理手続に関する初回のご相談は、電話、来所ともに無料です。
お一人で悩まず、まずはご相談下さい。
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| 日本全国どこからでもご相談できます |
ご相談は、来所面談、電話、メールでご相談可能です。(要予約)
忙しくてなかなか時間のとれない方や、家の近所では相談しにくい方にも最適です。
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| 詳しくは、お問い合わせ下さい。 |
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なぜ借金を減額できたり、払ったお金を取り戻せたりできるのでしょうか |
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消費者金融会社や信販会社から借り入れた場合の利息は、年25%から29.2%位の高金利が一般的です。
しかし、「利息制限法」では、利息の上限を元金が、100万円以上は年15%、10万円以上100万円未満は年18%、10万円未満なら年20%と定められ、超過している部分の利息は無効としています。
また、「出資法」では上限金利を29.2%と定め、超過した場合は刑事罰が課せられます。
利息制限法の利率から出資法の利率の範囲までを「グレーゾーン」と呼ばれ、無効ではあるけれど処罰されないことになっています。
さらに、「貸金業規制法」という法律があり、一定の厳格な要件を満たせば、利息制限法超過利息のグレーゾーンの範囲であっても、債務者が任意に利息として払った場合は、有効な利息の支払いとみなす(つまり無効ではない:みなし弁済規定)と定められ、ほとんどの消費者金融会社などは、このグレーゾーンの範囲で営業しているわけです。
しかしながら、このみなし弁済規定の適用がなされる要件をほとんど満たしていないと言っても過言ではありません。
そこで、みなし弁済の規定の適用は無いので、利息制限法の利率に引き直し計算をしますと、利息制限法を超過した部分の支払いは元金に組み入られる結果、元金が減少しますし、ケースによっては払い過ぎていることにもなります。
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過払金返還 |
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(作成中)
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任意整理Q&A |
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| Q1: |
どのような場合に任意整理を選択することになりますか?
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| A: |
まづ、すべての債務整理に共通しますが、利息制限法に基づいて債務額を確定させます。その上で。約3年間以内で返済できるのであれば、任意整理を選択することになるでしょう。
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| Q2: |
任意整理のメッリトは何ですか?
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| A: |
任意整理は、裁判所を介しない示談交渉です。安易な和解をするということではありませんが、債権者と取り交わした和解書は債務名義になりません。交渉は全て司法書士や弁護士が行いますので、仕事にも専念でき、支払い原資の確保も期待できます。
決められたルールがないので、柔軟に対応ができます。
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| Q3: |
任意整理のデメリットは何ですか?
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| A: |
任意整理を選択した場合でも、信用情報機関に事故情報として登録され、7〜10年位は、借り入れやクレジットが利用できなくなります。
ただし、他の全ての債務整理手続きを選択した場合でも同様です。
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| Q4: |
任意整理を依頼すると取立ては止みますか?
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| A: |
司法書士と弁護士に依頼された場合、司法書士と弁護士は、債権者に受任通知を送付しますが、この受任通知には取立禁止効がありますので、ほとんどの業者は請求・取立行為は止めます。
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| Q5: |
自分でも任意整理はできますか?
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| A: |
本人が任意整理をしようと思っても、裁判外でほとんど応じてくれません。
応じてくれる場合も無くはないのですが、専門家に依頼するより債権者の都合のいい結果になってしまうのがほとんどです。自己破産手続等と違って、任意整理は、必ず信頼のおける司法書士か弁護士の専門家に依頼するようにしてください。
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| Q6: |
任意整理すると、どれ位借金が減額されますか?
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| A: |
利息制限法に基づいて引き直し計算した上で債務額を確定させますが、減額割合は
借り入れと返済の仕方によってまちまちです。
一般的には、取引期間が長ければ、長いほど借金は減りますが、場合によっては支
払い過ぎになる可能性が高いといえます。
払い過ぎになっている場合は、取り戻す(過払い請求とか不当利得返還請求とかいいます)請求をします。
しかし、取引期間が長くても、借り入れと返済の仕方によっては、それほど減らないこともあります。
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特定調停Q&A |
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| Q1: |
どのような場合に特定調停を選択できますか?
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| A: |
「支払い不能になる恐れ(破産になってしまう恐れ)」がある方を救済する目的で作られた制度で、裁判所を利用した調停(裁判所を利用した任意整理のようなもの)です。
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| Q2: |
特定調停のメリットは何ですか?
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| A: |
申立手続きも簡便で、かつ費用も低廉なので、司法書士・弁護士に依頼されなくても本人で十分手続き可能ですので、費用が非常に低廉です。
特定調停の申立てが裁判所に受理された証明書の写しを債権者に送付すれば債権者 からの取立は止みます。
また、特定調停の手続き中に、一部の債権者から給与の差押さえなどをされても、
一定の要件を満たせば、差押さえ手続きを停止させることもできます。
司法書士・弁護士に債務整理を依頼された場合でも、一部の債権者が取引履歴を提
出さなかっったり、差押さえをしてきた場合は、任意整理をベースに一部特定調停を利用することもありえます。
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| Q3: |
特定調停のデメリットは何ですか?
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| A: |
任意整理と違って、裁判所の調停手続きに数回出向く必要があります。
また、調停が成立しますと確定判決と同じく債務名義になり、調停成立後に返済が滞れば訴訟をしなくても、債権者は直ちに給与などの差押さえをすることができます。さらに、特定調停では、利息制限法で引き直した結果、払いすぎた場合でも、取り戻してくれることはありません。
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個人民事再生Q&A |
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| Q1: |
個人民亊再生とはどのような制度ですか?
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| A: |
個人民亊再生とは裁判所に再生計画を提出し、計画に従った債務弁済を行う方法です。原則として借金の総額の5分の1(総額が3000万円を超える場合には10分の1)もしくは100万円のうちどちらか大きな金額を3年間で返済することができます。
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| Q2: |
マイホームを残したい、また職業の関係上、自己破産は避けたい場合、何か方法はありますか?
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| A: |
住宅ローン特別条項を利用すれば、住宅ローンは残し、それ以外の借金を整理することができます。また、自己破産とは違い誰でも申し立てられますので、身分制限や資格制限はありません。
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| Q3: |
その他注意すべき点はありますか?
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| A: |
3年間で返済するので、現在及び将来にわたり安定した収入が見込めないと裁判所は受け付けません。
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自己破産Q&A |
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| Q1: |
どのような状況になったら申立てできるのでしょうか?
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| A: |
自己破産とは、自分の現在の資産及び将来の収入をもってしても、債権者全員に弁済できない状況の場合に、地方裁判所に申立てをして、支払不能状態であることを認めてもらう制度です。
例えば任意整理の場合、今後3年間(月払36回)で返済できることがひとつの目安になりますから、その金額をはるかに超えている場合は自己破産を選択せざるを得ないとも言えます。つまり借金が一定の額になったらできるのではなく、返済する人により金額は異なります。
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| Q2: |
申立てするだけで全て借金は免責されるのですか?
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| A: |
自己破産開始決定がなされても、免責決定を受けられないと債務は免除になりません。免責不許可事由がある時は、全額免責決定が受けられない場合もありますので、注意が必要です。
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| Q3: |
自己破産をすると誰かに知られたり、今後の生活に影響はあるのでしょうか? |
| A: |
自己破産開始決定がなされると、本籍地の市区町村役場の破産者名簿と官報にのりますが、破産者名簿は第三者は見ることができませんし、免責決定を受ければ名簿から抹消されます。官報も一般の人が見ることはほとんどないといってよいでしょう。 但し、勤務先から借金している場合は、債権者ですので、通知がいきます。
また、不動産等高価な資産は処分されることになりますが、日常生活に必要な家具等は処分されませんので、日常生活で特に心配する事はないでしょう。マイホームがある方は個人民亊再生を選択することもできます。
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| Q4: |
その他注意すべき点はありますか?
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| A: |
弁護士等の一定の資格や職種に就いていた人が破産をすれば、その資格や職を失うことになります。但し、免責決定を受ければ資格制限はなくなります。
また、信用情報機関いわゆるブラックリストに登録されますので、およそ7〜8年はローンを組んだり、クレジットカードの発行はできなくなります。
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報酬について |
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■任意整理・特殊調停
着手金 1社につき21,000円(税込) 最低額52,500円(税込)
成功報酬金 債務縮減額の10.5%(税込) 最低額1社につき21,000円(税込)
過払金返還額の21%(税込)
■自己破産
着手金・報酬金 105,000円(税込)から。別途予納金等の実費が必要となります。
■個人民事再生
着手金・報酬金 262,500円(税込)から。別途予納金等の実費が必要となります。
※着手金・報酬金については、分割払いに応じさせて頂いております。
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詳しくは、お問い合わせ下さい。
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