遺言の基礎知識
うちは財産が少ないから遺言なんて不要だ。果たして、そうでしょうか?
相続の紛争は、財産の多寡だけではありません。できるだけ円満な相続を実現するために、一例として、次のように遺言書を残しておいたほうが良い場合があります。
遺言書がない場合は、家庭裁判所で手続きを経てからでないと遺産分割協議ができません。
遺言では、遺留分を考慮する必要がありますが、相続人以外にも遺贈することができます。
遺言書が無ければ、配偶者と被相続人の父母か兄弟が法定相続人となります。
仮に夫が亡くなった場合に、妻から夫の身内に遺産分割協議の話を切り出すのもためらわれることが多いです。最悪、自宅を売却して相続人間でお金を分け合うことにもなりかねません。
兄弟姉妹には遺留分がありませんので、妻に全部相続させる旨の遺言があれば、妻は全部取得できます。
相続財産の形成過程や扶養の程度の評価などから、特に問題が生じやすい場合です。
あらかじめ遺言で各相続人の相続分などを決めておき、遺産分割協議が不要にしておくことが肝要です。
相続人がいない場合、国庫に帰属してしまいますので、遺産を渡したい方がいる場合、遺言書を作る必要があります。
相続人中、なんらかの理由で問題がある方がいる場合など、遺産分割協議が難航することが予めわかっている場合は、残された相続人の手間を省く意味でも、遺言で財産毎に明確に相続人を指定することなどが必要です。
併せて、遺言で、弁護士・司法書士などを「遺言執行者」に指定しておくと良いでしょう。
遺言を確実に実行するために」遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有し、一方遺言執行者が存在する場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げる行為をすることはできません。
なお、遺言執行者がある場合に、遺言執行者を無視してあるいは存在を知らないで相続人が相続財産についてなした処分行為は絶対無効であるとされています。
遺言は法律で一定の方式が定められていて、この方式に従っていない遺言は、法的には認められません。
遺言の方式はいくつかありますが、一般的な「普通方式の遺言書」のうち「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。
| 種類 | 公正証書遺言 | 自筆証書遺言 |
|---|---|---|
| 作成方法 | 遺言者が口述し、公証人が筆記作成 証人2人の立会人が必要 本人・証人・公証人が押印 | 全文を自筆で作成 遺言者が押印 |
| 作成場所 | 公証役場 | 自宅その他制限は無い |
| 保管場所 | 原本:公証役場 正本:本人若しくは遺言執行者 | 本人が保管場所を決定 |
| 紛失・隠匿・変造の可能性 | 無し | 有り |
| 無効の可能性 | ほとんど無し | 方式違反・不明確での無効有り |
| 家庭裁判所の検認 | 不要 | 必要 |
| 費用 | 公証人手数料など必要 | 検認申立費用が必要 |
| 秘密保持 | 存在・内容につき証人・公証人に知られる | 秘密にできる |
<自筆証書遺言の代表的注意点>
- 必ず本人が自筆しなければなりません。代筆・ワープロ書きは無効です。 できるだけ、添え書きも避けた方が賢明です。
- 作成日付の記載漏れや、不明確(10月吉日など)なものは無効です。 日付のみスタンプ・ワープロ書きも無効です。
- 変更・訂正してある場合に、訂正印が無い、または訂正方法が方式と違う場合もその変更・訂正は無効です。
(変更・訂正方法)
自筆証書遺言の加除やその他の変更・訂正をするには、
- その場所を指示し、
- これを変更・訂正した旨を付記し、
- 特にこれに署名をし、
- その変更、訂正の場所に印を押す
必要があります。特に、変更・訂正箇所ごとに「署名」が必要なこと、変更・訂正の場所に「印」が必要なことに注意してください。
上記の要件が1つでも欠けますと、変更・訂正が無効になり、変更・訂正前の内容のままになってしまいます。
※押印が無いと原則無効です。













