相続手続きサポート
相続することになると、名義変更や相続税の申告、役所への各種届出など様々な手続きが必要となります。
具体的には遺産の調査や収集、遺産分割協議とそれに伴う不動産の相続登記や有価証券、預貯金などの名義変更手続、所得税・相続税の申告・納付等、さらに役所への各種届出、生命保険金の請求などの手続が必要になります。
相続手続き全般を、どのように進めればよいのかわからない方に、当事務所では、必要に応じて税理士などの専門家と協力して、煩雑な手続きを総合的に一括してサポート致します。
(1)相談
(2)相続人確定調査
(3)相続財産確定調査
(4)遺産分割協議
(5)相続登記等各種手続き
<報 酬>
報酬>遺産整理(登記費用は別途)
財産総額が5000万以下の部分 財産額の1.5%
財産総額が5000万超~1億円以下の部分 財産額の1.1%
財産総額が1億超~3億円以下の部分 財産額の0.7%
相続登記をするためには、大変多くの書類が必要になることが多く、下記をご参照下さい。当事務所では、お客様のご要望があれば、戸籍(除籍・原戸籍)謄本・住民票・評価証明書などの取得並びに遺産分割協議書の作成をお引受けいたしております。
なお、当事務所では、遺産分割協議書には、必ず相続人それぞれの方の自署をお願いしております。
<遺産分割協議の場合>
(1)10歳位から死亡までの全ての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
(2)除住民票 (本籍地等省略しないもの)又は、戸籍の附票の除票
(1)戸籍抄本 (謄本でも可)
(2)住民票抄本 (本籍地等省略しないもの。世帯全員のものも可)
(3)印鑑証明書
(4)遺産分割協議書 実印押印(協議書作成が必要)
(1)固定資産評価証明書
(2)不動産の所在地番を確認できるもの(権利証の写しなど)
<法定相続の場合>
(1)10歳位から死亡までの全ての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
(2)除住民票 (本籍地等省略しないもの)又は、戸籍の附票の除票
(1)戸籍抄本 (謄本でも可)
(2)住民票抄本 (本籍地等省略しないもの。世帯全員のものも可)
(1)固定資産評価証明書
(2)不動産の所在地番を確認できるもの(権利証の写しなど)
<遺言書がある場合・・・取得者が相続人の場合>
(1)死亡時の戸籍(除籍)謄本
(2)除住民票 (本籍地等省略しないもの)又は、戸籍の附票の除票
(1)戸籍抄本 (謄本でも可)
(2)住民票抄本 (本籍地等省略しないもの。世帯全員のものも可)
(1)公正証書遺言書
または
(2)自筆遺言書(家庭裁判所の検認が必要です)
(1)固定資産評価証明書
(2)不動産の所在地番を確認できるもの(権利証の写しなど)
<報 酬>
- 登記手続き1件につき、最低19,500円(税込)から
- 戸籍謄本等の代行取得 1通2,100円(税込)
- 遺産分割協議書の作成 定型的事案5,250円(税込) 非定型的事案100,000円くらいまで
(但し、複雑な事案については別途協議)






