債務整理サポート
- 借金返済(多重債務)で首がまわらない
- いつ返済が終わるか全くわからない
- 借金問題を抱えているが、どのようにしたらいいかわからない。
- しつこい取り立てに悩んでいる
- 消費者金融会社などから長期間借り入れしている。
- 債務整理(自己破産、特定調停、任意整理、個人再生)を考えている
債権者に返し過ぎた支払い義務のないお金を返還請求すること
法律家(弁護士・司法書士)が各債権者と裁判外で交渉のうえ和解合意する債務整理
裁判所の調停委員が仲介に入り、協議和解する債務整理
裁判所を利用し、自宅、所有物件等の不動産を守りながら、住宅ローン以外の借金を大幅に減額して、分割返済をしていく債務整理。
最後に選択。支払い不能の債務者に再建のチャンスを与え、借金を『ゼロ』にする制度
当事務所に手続を正式に依頼すると、債権者からの取立や請求がストップしますので、落ち着いて対処できるゆとりが生まれ、安心して生活ができます。
どのような債務整理方法でも、債権者から取引履歴を入手して利息制限法利率に引き直し計算した上で、依頼者の収入、資産内容その他総合的に検討してから、適切な手段を選択します。当事務所では、最初から自己破産ありき等の、安易な選択はいたしません。
任意整理、特定調停、個人再生で、借金を大幅に減額することができます。
やむなく自己破産・免責を選択した場合、借金は無くなります。
利息制限法利率で引き直し計算した結果、払いすぎたお金がある場合、訴訟をしてでも取り戻します。場合によっては、他の債権者の支払い原資にもなりますので、債務整理がよりスムーズになります。
借金問題に詳しい認定司法書士があなたを全面的にバックアップしますので安心です。司法書士・弁護士以外の者は、相談・書類作成・代理行為等は法律で禁止されています。無資格者(例えば行政書士はできません。)や悪質なNPOなどの相談・書類作成や代理人名を伏せての書類作成・交渉する者には、ご注意ください。
司法書士には個人情報保護法の他、司法書士法により守秘義務がありますので、プライバシーは堅く守られます。
| 金額 | 金額 |
|---|---|
| 元本額10万円未満 | 年20% |
| 元本額10万円以上100万円未満 | 年18% |
| 元本額100万円以上 | 年15% |
法律上、上記の割合以上の利息を支払う契約をしても、無効となります。
つまり、これ以上の金利は支払う必要がないのです。
では、貸金業者が利息制限法の上限利率を守らず、それ以上の利率による利息を付加していたのはなぜでしょうか。それは出資法を超えた利率で貸付けをおこなうと刑事罰の対象になるのに対して、利息制限法を超えた利率で貸付けをおこなっても罰せられることがなかったからです。(グレーゾーン)
したがって刑事罰が科せられないといっても、利息制限法を超える利率を定めた契約は、あくまでも違法・無効です。
さらに貸金業規制法という法律が存在していたのですが、一定の条件を満たせばグレーゾーンの範囲であっても、債務者から任意に利息として支払った場合は無効でないと決められ(みなし弁済)、多くの貸金業者がこのグレーゾーンの範囲で営業していました。
しかし現在では債務者から任意に支払ったとされることは、ほとんどないと最高裁でも判断されていますので、このみなし弁済が適用される要件を満たしていることは、ほとんどありません。
この結果、出資法の制限すれすれの利率で貸付けが行われ、それが長期間に及んでいた場合、利息制限法に基づいて引き直し計算をすると、違法な契約に基づき実際に支払った金額と、法律上支払うべき金額との差額=過払い金が発生することがあるのです。
現在は出資法が改正され、利息制限法の最上限利率と同じ20%が出資法の上限利率になりました。
- 上述のように過払い金とは、消費者金融会社などの貸金業者から、利息制限法の利率を超える利息で借り入れをしている場合に、利息制限法に引き直し計算した結果に算出される 支払い義務のないお金のことを言います。
- 過払い金が発生する目安としては、一般的には当初借り入れから5~6年ほどの取引で可能性があり、7~8年ほどで非常に可能性が高くなります。但し、直前に多額の借り増しをしていたり、小口でも頻繁に借り入れをしている場合には、10年以上であっても過払い金が発生しない場合もあります。結局、その方の取引状況によって過払い金が発生するか否かが異なりますので、取引履歴を取り寄せてみないとわかりません。
-
ところで、貸金業法改正(平成18年12月20日公布、施行は段階的)に伴い、貸金業者は新規貸付の上限金利を利息制限法の範囲内に引き下げてきました。そうなると、今後過払金返還請求はできなくなるのでしょうか?
決してそんなことはありません。例えば、現在取引を継続中の方は、今後の新規借り入れ分については、利息制限法の範囲内であれば過払い金は発生しませんが、過去の借り入れ分については、利息制限法の範囲を超えている場合には返還請求できます。 - 既に完済されている方へ
最近は、既に完済されている方からのお問い合わせが増えています。取引終了後10年以内であれば(10年で消滅時効にかかります。)過払い金を請求することは可能ですので諦めないで下さい。
※既に完済されている方で、過払い金の返還請求ができるか否か、また、請求するのを迷われている方は、まずはご自身で取引履歴を取り寄せていただき、当事務所で引き直し計算のみをお受けすることも可能です。(取引期間等により1社につき3,150~5,250円)その結果で返還請求するかしないかを決めていただくこともできます。なお、正式に受任した場合、この引き直し計算の費用は着手金に充当されます。
- 取引履歴はいつからの分を請求すればよいのですか?又は、請求してくれるのですか?
- 任意整理やその他の債務整理も含めて、一番最初の取引から今までの全ての取引履歴です。
途中で完済している場合や途中で借り換えがある場合でも、それ以前からの全ての取引履歴となります。 - 自分で過払い金の返還請求をすることはできますか?
- もちろんできます。但し、なかなか返還に応じないことがあったり、かなり大幅に減額した額を提示してくるようです。やはり、専門家である司法書士や弁護士に依頼した方がよいと思います。
- 過払い金の返還請求は難しいのですか?
- 会社が倒産していたりとかしていなければ取り戻せますが、貸付が複数ある場合や取引に空白期間がある場合やその他の理由により、ケースによってはこちらの主張が認められない場合がありますので注意が必要です。
- どのような場合に任意整理を選択することになりますか?
- まず、すべての債務整理に共通しますが、利息制限法に基づいて債務額を確定させます。その上で、約3年間以内で返済できるのであれば、任意整理を選択することになるでしょう。
- 任意整理のメリットは何ですか?
- 任意整理は、裁判所を介しない示談交渉です。安易な和解をするということではありませんが、債権者と取り交わした和解書は債務名義になりません。交渉は全て司法書士や弁護士が行いますので、仕事にも専念でき、支払い原資の確保も期待できます。
決められたルールがないので、柔軟に対応ができます。 - 任意整理のデメリットは何ですか?
- 任意整理を選択した場合でも、信用情報機関に事故情報として登録され、7~10年位は、借り入れやクレジットが利用できなくなります。
ただし、他の全ての債務整理手続きを選択した場合でも同様です。 - 任意整理を依頼すると取立ては止みますか?
- 司法書士と弁護士に依頼された場合、司法書士と弁護士は、債権者に受任通知を送付しますが、この受任通知には取立禁止効がありますので、ほとんどの業者は請求・取立行為は止めます。
- 自分でも任意整理はできますか?
- 本人が任意整理をしようと思っても、裁判外でほとんど応じてくれません。
応じてくれる場合も無くはないのですが、専門家に依頼するより債権者の都合のいい結果になってしまうのがほとんどです。自己破産手続等と違って、任意整理は、必ず信頼のおける司法書士か弁護士の専門家に依頼するようにしてください。 - 任意整理すると、どれ位借金が減額されますか?
- 利息制限法に基づいて引き直し計算した上で債務額を確定させますが、減額割合は借り入れと返済の仕方によってまちまちです。
一般的には、取引期間が長ければ、長いほど借金は減りますが、場合によっては払い過ぎになる可能性が高いといえます。
払い過ぎになっている場合は、取り戻す(過払い請求とか不当利得返還請求とかいいます)請求をします。
しかし、取引期間が長くても、借り入れと返済の仕方によっては、それほど減らないこともあります。
- どのような場合に特定調停を選択できますか?
- 「支払い不能になる恐れ(破産になってしまう恐れ)」がある方を救済する目的で作られた制度で、裁判所を利用した調停(裁判所を利用した任意整理のようなもの)です。
- 特定調停のメリットは何ですか?
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申立手続きも簡便で、かつ費用も低廉なので、司法書士・弁護士に依頼されなくても本人で十分手続き可能です。
特定調停の申立てが裁判所に受理された証明書の写しを債権者に送付すれば債権者 からの取立は止みます。
また、特定調停の手続き中に、一部の債権者から給与の差押さえなどをされても、一定の要件を満たせば、差押さえ手続きを停止させることもできます。
司法書士・弁護士に債務整理を依頼された場合でも、一部の債権者が取引履歴を提出しなかったり、差押さえをしてきた場合は、任意整理をベースに一部特定調停を利用することもありえます。 - 特定調停のデメリットは何ですか?
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任意整理と違って、裁判所の調停手続きに数回出向く必要があります。
また、調停が成立しますと確定判決と同じく債務名義になり、調停成立後に返済が滞れば訴訟をしなくても、債権者は直ちに給与などの差押さえをすることができます。さらに、特定調停では、利息制限法で引き直した結果、払いすぎた場合でも、取り戻してくれることはありません。
- 個人民事再生とはどのような制度ですか?
- 個人民事再生とは裁判所に再生計画を提出し、計画に従った債務弁済を行う方法です。原則として借金の総額の5分の1(総額が3000万円を超える場合には10分の1)もしくは100万円のうちどちらか大きな金額を3年間で返済することができます。
- マイホームを残したい、また職業の関係上、自己破産は避けたい場合、何か方法はありますか?
- 住宅ローン特別条項を利用すれば、住宅ローンは残し、それ以外の借金を整理することができます。また、自己破産とは違い誰でも申し立てられますので、身分制限や資格制限はありません。
- その他注意すべき点はありますか?
- 3年間で返済するので、現在及び将来にわたり安定した収入が見込めないと裁判所は受け付けません。
- どのような状況になったら申立てできるのでしょうか?
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自己破産とは、自分の現在の資産及び将来の収入をもってしても、債権者全員に弁済できない状況の場合に、地方裁判所に申立てをして、支払不能状態であることを認めてもらう制度です。
例えば任意整理の場合、今後3年間(月払36回)で返済できることがひとつの目安になりますから、その金額をはるかに超えている場合は自己破産を選択せざるを得ないとも言えます。つまり借金が一定の額になったらできるのではなく、返済する人により金額は異なります。 - 申立てするだけで全て借金は免責されるのですか?
- 自己破産開始決定がなされても、免責決定を受けられないと債務は免除になりません。免責不許可事由がある時は、全額免責決定が受けられない場合もありますので、注意が必要です。
- 自己破産をすると誰かに知られたり、今後の生活に影響はあるのでしょうか?
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自己破産開始決定がなされると、本籍地の市区町村役場の破産者名簿と官報にのりますが、破産者名簿は第三者は見ることができませんし、免責決定を受ければ名簿から抹消されます。官報も一般の人が見ることはほとんどないといってよいでしょう。 但し、勤務先から借金している場合は、債権者ですので、通知がいきます。
また、不動産等高価な資産は処分されることになりますが、日常生活に必要な家具等は処分されませんので、日常生活で特に心配する事はないでしょう。マイホームがある方は個人民事再生を選択することもできます。 - その他注意すべき点はありますか?
-
弁護士等の一定の資格や職種に就いていた人が破産をすれば、その資格や職を失うことになります。但し、免責決定を受ければ資格制限はなくなります。
また、信用情報機関いわゆるブラックリストに登録されますので、およそ7~8年はローンを組んだり、クレジットカードの発行はできなくなります。
- 過払い金の返還(既に完済している方等、過払い金が見込まれる方
着手金 何社でも10,500円 (税込)
成功報酬金 過払い金の返還額の18.9%(税込) - 任意整理
着手金 1社につき31.500円(税込)
報酬金 減額の場合 8.4パーセント(税込)
過払い金の返還額の18.9%(税込) - 自己破産
着手金・報酬金 210.000円(税込)。別途予納金等の実費が必要となります。
事業者・法人の方は別途相談となります。 - 個人民事再生
着手金・報酬金 262.500円(税込)。別途予納金等の実費が必要となります。
住宅資金特別条項付は52.500円が加算されます。
※ 着手金・報酬金については、分割払いに応じさせて頂いております。













当事務所では、多重債務・借金問題解決のエキスパートである司法書士(簡裁訴訟代理関係等業務法務大臣認定取得)が、十分に話をお聞きした上で、債務者の債務状況を診断し、その人に最適な方法を選択して借金問題を解決します。


