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こんな方々のためのサポートです。 |
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●不動産を売りたい、買いたい。
●不動産を購入した。
●不動産の個人間売買を考えている。
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個人間売買サポート |
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インターネットの普及もあり不動産の個人間売買が徐々に広がりつつあります。仲介手数料分の経費削減、また場合によっては市場流通価格より低廉な価格で取引が実現できる可能性があるからです。
しかし、不動産取引において、どういった建築の制限があるのか、隠れた瑕疵等(欠陥)がないか等々を専門家に調べてもらい、かつ売主・買主が後々トラブルを避けるため、しっかりとした内容の売買契約書を締結すべきでしょう。
こういった不動産の個人間売買を当事務所はサポートしております。
報酬: 売買価格の1% (契約書作成、契約時立会、融資申込、決済時立会。登記費用別途)
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不動産の決済立会いサポート |
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不動産の取引は、通常、不動産業者を介して(介さない場合もありますが)、その土地や建物を売りたいという方と、買いたいという方が不動産売買の契約を結んでおき、一定の日(決済日)に、売買代金の授受をして、不動産の引渡しをし、登記申請を行います。この一連の流れに司法書士が関与し、間違いなく不動産の名義が書き換えられるよう「人・もの・意思」の確認して、お金を動かしてもいいですよというゴーサインを出すことを、決済立会いといいます。
こういった不動産の決済立会いサポートを弊所は行っております。
報酬: 決済立会21,000円 (遠隔地の場合別途交通費要する場合あり。登記費用別途)
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登記費用 |
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登記費用は、登録免許税(登記をする際に納める税金)、司法書士報酬、交通費、その他諸費用、消費税等の合計額となります。 登記費用は、事前にお見積りさせていただきます。そして、決済時にお支払い頂くことになります。つまり、登記費用は、前払いとなっております。
<登録免許税の例>
所有権移転:課税価格×税率
課税価格=固定資産税の評価証明書に記載されている金額
(評価証明書は、市区町村役場、東京23区においては都税事務所にて発行)
<登記手続の司法書士報酬>
個々の事案により相違しますので、内容確認次第お見積もりさせていただきます。
税率
・売買による所有権移転 (土地)10/1000 (建物)20/1000
※租税特別措置法の適用要件を満たし、住宅用家屋証明書を入手した場合税率の軽減が受けられます。詳しくは、不動産売買Q&A(梨子本レポート)へ
・相続による所有権移転 4/1000
・贈与による所有権移転 20/1000
※平成18年4月1日〜平成20年3月31日までの税率
・抵当権抹消:不動産の数×1,000円(土地・建物が各一つなら登録免許税は2,000円)
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詳しくは、お問い合わせ下さい。
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