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2019.01.29更新

みなさん こんにちわ

司法書士の梨子本です

 

最近、成年後見・遺言に代わる新しい相続の手法として「家族信託」が注目されています

認知証が発生してしまったら、不動産の売却や預金の引出等は、成年後見制度は制約が多く、本人以外の家族が利用しづらい面があります

遺言は、書き換えの恐れや二次以降の承継先が自身の遺言では指定できない等の問題もあります

家族信託は、財産管理対策、承継対策に有効な制度です

 

そこで、地域市民の皆様方を対象として、家族信託の制度を知って頂きたく、下記のとおり「家族信託セミナー」を開催します

場所:多摩市民館

日時:2月9日(土)午前10時から午前11時45分

費用:無料 

申込方法:当事務所まで電話にて 044-952-9550 要予約 定員20名程度

 

多くのご参加をお待ちしています

 

司法書士 梨子本 靖

投稿者: 司法書士梨子本綜合法務事務所

2019.01.07更新

新年明けましておめでとうございます

気持ちを新たにして頑張ってまいりますglitter

 

さて、終活という言葉も定着しつつありますが、終活に関連した話題です

 

昨年の7月6日に民法の相続法部分が改正されまして、7月13日に公布されました

その改正分野のうち、先行して本年1月13日から施行される「自筆証書遺言の方式の方式緩和」について

簡単にご説明いたします

 

今までは、自筆証書によって遺言書を作成する場合、遺言者自身が全文を手書きしなければなりませんでした

代筆やタイプ、パソコンで作成したものは、署名が自筆であっても法的には無効でした

 

しかしながら、改正民法では、本年1月13日以降に作成される自筆証書遺言は、不動産や預貯金の口座等の財産を特定した

目録については、手書きによらなくてもよいことになりました

この方式緩和により、自筆証書遺言が作成しやすくなりましたが、その反面悪用されること等も危惧されています

 

専門職の立場からは、基本的には公正証書遺言をおすすめいたしますが、ご希望やケースによって自筆証書遺言の作成の

お手伝いもさせて頂きますので、遠慮なく当事務所までご相談くださいnico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

投稿者: 司法書士梨子本綜合法務事務所

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